法律上では「いごん」と読む。民法で遺言として認められているものは自筆証書遺言(遺言者本人が全文、日付、氏名を書き押印したもの。代筆、タイプライター、ワープロによるもは無効)、公正証書遺言(遺言者の口述を法務大臣任命の公証人が筆記したもの。証人は二人以上が立ち合い遺言者及び証人が署名・押印することが必要)、秘密証書遺言(遺言者が署名、押印した証書を公証人が役所に提出し公証人と証人二人が確認したもの)、死亡緊急時遺言(3人以上の証人立ち合いのもと、遺言者の口述を証人の一人が筆記し遺言者に確認させたあと20日以内に家庭裁判所の確認を受けたもの)この他に特殊なケースで難船者遭難遺言、伝染病隔離遺言、在船者遺言などがある。これらの方式に従わない遺言は無効となる。遺言によって、人はその財産などを、誰に対してどのように処理するか決めておくことが出来る。
納棺する前に死者の霊魂の浄化のために死体を逆さ水(たらいの水に湯を加えて温かくしたもの)などで洗い清める事。
生前にあらかじめ自分の為に仏事を修して死後の冥福を祈る事。
夜伽などとも呼ばれ、死者を葬る前に家族や近親者などが集まり、遺体の側で線香を絶やさない様にするなど、一晩中死者に奉仕するものであった。また死者に添い寝をする習わしの地方もあった。最近では、死亡当日にはごく近い親族や友人のみによる仮通夜を行い、弔問者を受け入れる本通夜をその翌日に執行するケースも見られる。
仏式では、僧侶による読経と焼香が行われ、寺院によってはその後に法話もある。さらに通夜振舞が用意される。
神式では、通夜祭・遷霊祭が行われる。遷霊祭とは故人の霊を遺体から霊代に移す儀礼であり、これによって故人の霊は神になるとされる。この後直会(なおらい)と呼ばれる通夜振舞の席が設けられる。
キリスト教式では本来通夜にあたる儀式は存在しなかったが、日本の慣習に倣い、カトリックでは通夜の儀式が、プロテスタントでは「前夜式」と呼ばれる儀式が行われる。
ごく近い親族や地縁関係者によって一晩中営まれるものであった通夜も、現在では会社関係者などの都合もあり、一般の会葬者が焼香をして帰る弔問の場となっている。実際、通夜に弔問する会葬者が告別式より多いといった状況も現れている。葬儀式の前夜ということで「(お)逮夜」という地域もある。
「魂よばい」「呼びかえし」などともいい、死者の名を枕元や屋根に登り呼ぶ習俗。故人の名を呼び蘇生を願うためといわれている。